財務省は、2023年10月に開始された消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、事業者などから寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方をQ&A形式で解説している。制度への理解を深めるために紹介する。
■不合理な理由で受領を拒否
今回も【インボイスの基礎知識⑦】で言及した「優越的地位の濫用」を具体例を挙げながら解説していきたい。テーマは「商品・役務の成果物の受領拒否、返品」。一般的には、支配的企業が取引相手に対して不合理な理由で成果物の受領を拒否したり、返品を強要する行為であり、取引相手は経済的損失を被り、公正な競争が阻害されるようなケースを指す。
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」では以下のようにある。
2:商品・役務の成果物の受領拒否、返品
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先が免税事業者であることを理由に、商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
また、同様に、当該仕入先から受領した商品を返品することは、どのような場合に、どのような条件で返品するかについて、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、その他正当な理由がないのに、当該仕入先から受領した商品を返品する場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、給付の受領を拒む場合又は仕入先に給付に係る物を引き取らせる場合には、下請法第4条第1項第1号又は第4号で禁止されている受領拒否又は返品として問題となります。この場合において、仕入先が免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。
仮に「不合理な受領拒否ではないか?」という対応をされていたり、困っているのであれば、以下のような相談窓口を利用してほしい。

※「取引対価の引き下げ」に関する記事は以下より
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