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【インボイスの基礎知識③】原則として、「仕入税額控除ができない」のはどのようなケースなのか?


財務省は、2023年10月に開始された消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、事業者などから寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方をQ&A形式で解説している。制度への理解を深めるために紹介する。

■非課税になるケースとは?

 消費税は「消費」に対して広く、公平に負担を求めるとしているため、基本的にすべての財・サービスに課税されるようになっている。しかし、以下ものは例外的に消費税は非課税である。
・ 税の性格から課税対象とならないもの(土地の譲渡、有価証券の譲渡、貸付金利子など)
・ 社会政策的な配慮に基づき課税対象とならないもの(医療、社会福祉事業、学校の授業料、住宅の貸付けなど)

 消費税法第6条の規定により、土地の譲渡は非課税取引として定められている。なお、譲渡契約書は有償・無償を問わず、対象のものの権利を譲り渡すための契約であり、譲り渡す対価として金銭を得る場合が売買契約となる。

■Q3:売上先がQ2のいずれにも当てはまらない場合、免税事業者の取引にはどのような影響が生じますか?

「インボイスの基礎知識②」を思い出してほしい。下記にある「Q2のいずれにも当てはまらない」とは「① 売上先が消費者又は免税事業者である場合」「② 売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合」以外を指す。

A:売上先がQ2のいずれにも該当しない課税事業者である場合、その課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができないこととなります。しかし、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされています。
 また、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者と比して取引条件についての情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。このような状況下で、売上先の意向で取引条件が見直される場合、その方法や内容によっては、売上先は独占禁止法又は下請法若しくは建設業法により問題となる可能性があります。具体的に問題となりうる行為については、Q7をご参照くださ
い。
 なお、インボイス制度の実施を契機として、売上先から取引条件の見直しについて相談があった場合は、免税事業者も自らの仕入れに係る消費税を負担していることを踏まえつつ、以上の点も念頭に置いて、売上先と交渉をするなど対応をご検討ください。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

※引用:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/duty_invoice_s01.pdf

「中小企業診断士に聞こう企画」に関する記事は以下より

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