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【インボイスの基礎知識⑩】優越的地位の濫用を知ろう! 「協賛金等の負担の要請等」とは?


財務省は、2023年10月に開始された消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関し、事業者などから寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先の対応に関する考え方をQ&A形式で解説している。制度への理解を深めるために紹介する。

■下請法は優越的地位の濫用を防止する法律

 インボイス制度と関わりの強い下請法(下請代金支払遅延等防止法)を解説しておこう。下請法は1956年に公布され、親事業者が下請事業者に対して優越的地位の濫用を防止するための法律。例えば、親事業者が発注後に下請代金を減額することや、支払いを遅延させることが禁止されている。これにより、公正な取引を促進し、下請事業者の権利を保護する。なお、資本金が1000万円以下の会社が親事業者として下請事業者に業務を委託する場合には、下請法は適用されない。
 下請法で規定されている取引内容は以下の通り。
製造委託:物品や部品の製造を他の事業者に委託
修理委託:物品の修理を他の事業者に委託
情報成果物作成委託:映像コンテンツやプログラムなどの情報成果物の作成を他の事業者に委託
役務提供委託:サービスの提供を他の事業者に委託

「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」では、「協賛金等の負担の要請等」を以下のように解説している。

3:協賛金等の負担の要請等
 取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目での金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等について、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、当該仕入先が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該仕入先に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
 その他、取引価格の据置きを受け入れる代わりに、正当な理由がないのに、発注内容に含まれていない役務の提供その他経済上の利益の無償提供を要請することは、優越的地位の濫用として問題となります。
 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、仕入先の利益を不当に害する場合には、下請法第4条第2項第3号で禁止されている不当な経済上の利益の提供要請として問題となります。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A


 優越的地位の濫用と意識せずに、役務の提供を要請していることがないだろうか? 逆に、要請されていることがないだろうか? 認識のズレを生み出さないように親事業者だけでなく下請け業者もしっかりした契約を結び、その履行に努める必要がありそうだ。

※「居抜き物件のうまい探し方」に関する記事は以下より

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